【ネットで検索しても出てこないシリーズ! PART2】 一体土地の購入にいくら必要? 土地購入の際の疑問
土地購入の際の疑問
土地の購入をご検討の際に、まず説明を聞きたいと申し出がある項目は下記の2点が多いです。
- スケジュール
- 必要な費用
スケジュールに関しては過去のブログで多少触れていますので、今回は必要な費用について述べます。これから土地のお取引を迎える皆様の参考になればと思います。
土地の売買代金以外にかかる費用
土地の売買代金以外にかかる費用としては、下記の4項目があります。
- 税金の清算
- 各種分担金の清算
- 登記料
- 手数料
今回は税金の清算と各種分担金の清算について取り上げます。登記料と手数料に関しては次回に説明します。
税金の清算
税金の清算には、固定資産税や都市計画税といった不動産を所有することによってかかる税金の清算があります。この税金は「1月1日の所有者」に納税の義務があります。
今年2024年中に取引する土地の売買ですと、売主が2024年分の1年間の税金を支払うことになります。しかし、買主に売り渡した日以降の税金を手放した売主に負担させるのは適切ではありません。
一般的には、固定資産税等は引渡し日以降の日数分を引渡し時に清算します。例として、1年分の税金が10万円、引渡しが4月20日と仮定すると、以下の計算になります:
10万円 ×(2024年4月20日~2024年12月31日の日数=256日)÷366日(うるう年)=約69,945円
この金額を土地の引き渡し時に買主が売主に支払うことになります。
注意点
- 日数の起算日
- 関東では1月1日、関西方面では4月1日を起算日とする場合があります。事前に重要事項説明書、契約書でチェックするのが良いです。
- 取引物件の状態
- 1月1日時点で古屋があったかどうかで固定資産税が大きく変わります。更地の場合、税金は約6倍です。取引前にチェックすべきポイントです。
固定資産税の評価が低い場合は、清算ナシとしてくださる売主もいます。また、不動産所得税も土地購入後に家を建てる場合、負担がないケースが多いです。支払い請求書が送付された場合は、担当窓口に「家をこれから建てます」と伝えることで負担を免れることができます。
各種分担金の清算
主に「水道加入金」が該当します。分譲地を購入する場合、水道メーターが設置されているケースでは、売主が水道メーター設置のための権利金を市に支払っています。
実際に水道を使う買主のために立て替えていると考え、引渡し時に加入金を清算します。売主によっては売買代金に含まれていると考える方もいるので、事前に確認が必要です。
下水道の受益者負担金
下水道に関しても「受益者負担金」があります。水道と似た考え方で、こちらも事前に確認すべき項目です。
結論
今回は土地代金以外に必要な費用2項目について書きました。ご参考いただければ幸いです。各SNSフォローもお願い致します。ご覧いただきありがとうございました。
それではまた次回に。
伊藤 英浩