土地購入 【越境がある場合の注意点を解説】
【越境がある場合の土地購入のポイント】
こんにちは。日々暑くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか?今回は、タイトルにある「越境がある場合の土地の取引」について詳しく解説いたします。購入する敷地に隣地からの越境物があるケースはよくあります。この記事では、具体的な対応方法と注意点について説明します。
越境物がある場合の対応方法
越境物がある場合、売主側の対応は主に以下の3つです。
1. 隣地の所有者と話し合い、越境を解消する
2. 隣地の所有者との覚書で対応
3. 何もしない
1. 越境の解消
一番スッキリする方法ですが、お互いに生活している中で、これは難しいこともあります。民法も改正され、枝などの植物系は比較的簡単に解消できますが、屋根や外壁の越境は簡単にはいきません。
2. 覚書での対応
この方法が最も一般的です。覚書を取り交わすことで、買主、隣地所有者双方にメリットがあります。これが最善の対応法と言えるでしょう。
3. 何もしない場合
この場合、買主に2つのデメリットがあります。
デメリットとその影響
1. 建築面積の制限
越境部分を建築の敷地として算入できないため、予定していた建物が建てられない可能性があります。例えば、100㎡の土地に対して10㎡の越境がある場合、90㎡で計画する必要があります。
2. 金融機関からの融資が難しい
最近では、金融機関が越境物のある土地に対して融資を厳しく審査しています。解消や覚書での対応がない場合、融資不可になることが多いです。
契約時の注意点
契約時に越境に関する記載があり、対応についても記載がない場合、買主は利用する金融機関に事前に確認する必要があります。覚書か解消での対応が記載されている場合は、その対応ができなかった場合の取り扱いも契約書に記載されるべきです。
越境測定の必要性
越境があるかどうか微妙な場合、越境を測定する必要があります。これには「確定測量」あるいは「確定測量に近い作業」が必要となり、測量士に依頼することになります。費用もかかるため、売主と買主でしっかり話し合うことが重要です。
結論
越境問題がクリアできて、お引渡しが問題なく完了すれば、買主様も近隣の方々も安心して住むことができる良い土地になります。今後も、ネットや雑誌、無料相談所では教えてくれない役立つ情報を発信していきますので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。
伊藤 英浩